【募集終了】〇令和6年度あいサポート・アートセンター障がい者アート活動支援事業補助金の募集について
お知らせ
▶令和6年度より応募時の提出書類、手続きの流れが変わりました。
詳しくは募集要綱などをご確認ください。
▶令和6年4月8日(月)よりセンターの住所、FAX番号が変わります。
FAXでのご応募は、4月8日以降にお願い致します。
【新住所】〒682-0018 倉吉市福庭町1丁目105番地2
【電話/FAX】0858-33-5151(電話番号とFAX番号を統一します)
【メールアドレス】tottori.asac@gmail.com(令和5年度より変更になりました)
▶令和4年度より、
文化芸術活動促進事業の事業メニューが2種類(ベーシック型、ステップアップ型)になりました。
補助上限額は、ベーシック型が10万円、ステップアップ型が25万円です。
補助内容が異なりますので、詳しくは募集要綱などをご確認ください。
障がいのある方の芸術文化活動の一層の推進を図るため、新たに活動を始める、または、既存の障がいのある方を含むグループ・団体が、作品展への出展や発表会への出演などを目指し、指導者等の指導を受けながら行うアート活動、または活動内容のレベル向上を目指す取組等に対して支援を行う制度です。
令和6年4月30日(火) 【募集は終了しました】
◆文化芸術活動促進事業(ベーシック型、ステップアップ型共通)
県内に在住する障がい者が含まれるグループ及び団体で、補助事業が適正に執行でき、あいサポート・アートとっとり祭、あいサポート・アートとっとり展等での発表・出展等を目標として活動するグループ及び団体。(ただし、既存の全県的な当事者団体の下部組織について、その上部団体が同様の補助金等の交付を受けている場合は対象外とする。)
◆個展等開催事業
県内に在住する障がい者又は県内に在住する障がい者が含まれるグループ及び団体で、補助事業が適正に執行できる者。
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間において、実施される事業。
次の3事業に分けて募集します。
※文化芸術活動促進事業の(1)と(2)の事業の両方に応募することはできません。
※文化芸術活動促進事業の(1)又は(2)と個展等開催事業(3)は両方に応募することができます。
1.文化芸術活動促進事業【ベーシック型】
グループ及び団体が行う文芸分野(短歌、俳句、川柳等)、美術分野(絵画、彫刻、工芸、書道、写真等)、音楽分野(合唱、楽器演奏等)、舞台芸術分野(演劇、郷土芸能、ダンス、合唱等)の芸術・文化活動(障がい福祉サービス等の範囲内で実施される活動は除く。)で、次の要件を満たすもの。
〇県内に在住する障がいのある者(身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)その他の心身の機能の障がいのある者)が2名以上含まれる活動であること
〇定期的な練習(概ね1ケ月1回以上)を継続的に実施すること
〇外部講師による指導を1回以上受けること
〇あいサポート・アートとっとり展等の作品展への出展やあいサポート・アートとっとり祭等の舞台等への出演など活動成果の発表を目指した活動であること(グループ及び団体が所属する福祉施設又は事業所等における「行事」での発表等は除く。)
2.文化芸術活動促進事業【ステップアップ型】
グループ及び団体が行う文芸分野(短歌、俳句、川柳等)、美術分野(絵画、彫刻、工芸、書道、写真等)、音楽分野(合唱、楽器演奏等)、舞台芸術分野(演劇、郷土芸能、ダンス、合唱等)の芸術・文化活動(障がい福祉サービス等の範囲内で実施される活動は除く。)で、次の要件を満たすもの。
〇県内に在住する障がいのある者(身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)その他の心身の機能の障がいのある者)が2名以上含まれる活動であること
〇定期的な練習(概ね1ケ月1回以上)を継続的に実施すること
〇外部講師による指導を4回以上受けること
〇あいサポート・アートとっとり展等の作品展への出展やあいサポート・アートとっとり祭等の舞台等への出演など活動成果の発表を目指した活動であること(グループ及び団体が所属する福祉施設又は事業所等における「行事」での発表等は除く。)
〇複数年度(3年から5年程度)に渡る事業計画を策定し、計画に沿って継続的・計画的に実施する活動であること。ただし、複数年度の補助を確約するものではないため、各年度ごとに交付申請し、また交付決定を受ける必要がある。
3.個展等開催事業
広く県民を対象として県内で開催する作品展示や舞台公演等(オンラインでの開催を含む)を始めとした障がいへの理解を進める取組。
事業について、それぞれ次の額を補助します。また、対象経費等は以下の通りです。
※文化芸術活動促進事業(ベーシック型)のみ、補助対象回数に上限がありますので、ご注意ください。
1.文化芸術活動促進事業事業【ベーシック型】の補助額
1)補助額:1グループ・団体あたり100,000円を補助。ただし、補助対象経費が100,000円を下回る場合は補助対象経費の額とする。
2)対象経費:外部講師に対する謝金、旅費、会場・機材等の使用料、作品・機材等の運搬費、文化芸術活動に直接必要な消耗品に係る経費
ただし、申請時に記載のない項目に係る経費は原則として補助対象としない。
なお、交付決定以前に行われた支出であっても、補助事業に適合すると認めるものについては、補助対象経費として認めるものとする。
3)補助対象回数:継続的な活動を目指すグループ及び団体の育成を目的とするため、補助対象回数は通算3回までとする(同一年度内は1回まで)。
2.文化芸術活動促進事業事業【ステップアップ型】の補助額
1)補助額:1グループ・団体あたり250,000円を補助。ただし、補助対象経費が250,000円を下回る場合は補助対象経費の額とする。
2)対象経費:外部講師に対する謝金、旅費、会場・機材等の使用料、作品・機材等の運搬費、文化芸術活動に直接必要な消耗品に係る経費、印刷費、その他特に必要と認められる経費(1組5万円以上の機器、委託費及び工事請負費は補助対象としない。)
ただし、申請時に記載のない項目に係る経費は原則として補助対象としない。
なお、交付決定以前に行われた支出であっても、補助事業に適合すると認めるものについては、補助対象経費として認めるものとする。
2.個展等開催事業の補助額
1)補助額:1グループ・団体あたり150,000円を補助。ただし、補助対象経費が150,000円を下回る場合は補助対象経費の額とする。
2)対象経費:会場・機材等の使用料、作品・機材等の運搬費、会場設営費、個展等の開催に直接必要な消耗品に係る経費、印刷費、その他特に必要と認められる経費(1組5万円以上の機器の取得は補助対象としない。また、委託費については、止むを得ない事情で県内事業者への発注が困難とセンター長が認めた場合を除き、県内事業者が実施したものに限る。)
ただし、申請時に記載のない項目に係る経費は原則として補助対象としない。
なお、交付決定以前に行われた支出であっても、補助事業に適合すると認められるものについては、補助対象経費として認めるものとする。
応募用紙(別紙)、交付申請書類(様式第1号~様式第3号の2)に必要事項を記入し「8.応募先・問い合わせ先」まで提出してください。
※交付申請書類は、応募する事業ごとに作成し、提出してください。
※応募用紙は、併願事業がある場合1枚でかまいません。
募集チラシはこちら 募集チラシ PDF
募集要綱と応募書類(PDF版)はこちら 募集要綱・応募書類 PDF
応募書類(Word版)はこちら 応募書類 Word
実績報告書 はこちら 実績報告書 Word
支出内訳書兼領収書一覧表 はこちら 支出内訳書兼領収書一覧表 Word
※この一覧表の代わりに、これに準ずる書類をご提出いただいても構いません。
領収書貼付台紙はこちら 領収書貼付台紙 PDF
※領収書貼付台紙は、「A4サイズの白紙」を使用されても構いません。
応募書類に必要事項を記入し、郵送、ファクシミリ、又はメールのいずれかの方法で、次の宛先に提出してください。
*令和6年4月8日(月)よりセンターの住所、FAX番号が変わります*
FAXでのご応募は、4月8日以降にお願いいたします。
〒682-0018 倉吉市福庭町1丁目105番地2
TEL/FAX:0858-33-5151
E-mail:tottori.asac@gmail.com
令和6年度の補助金説明会の資料です。
応募書類の書き方や事業実施においての留意事項の説明があります。
説明会資料 はこちら 補助金説明会資料
その他、補助金を使った事業紹介です。
事業紹介 はこちら 補助金を使った事業紹介